患者の権利と責務について

医療は、患者さんと医療従事者とが互いの信頼関係の基づき、相携えて作り上げていくものです。そのためには、患者さん自身が主体的に医療へ参加していただかなければなりません。本院では、患者参加の医療を実践するために、患者さんと医療従事者が共に尊重すべき権利や責務をまとめました。

Ⅰ.患者さん固有の権利

1.患者さん個人としての人格が尊重される権利

患者さんには、病を自ら克服しようとする主体として、その人格、価値観などを尊重される権利があります。

2.良質な医療を平等に受ける権利

患者さんには、社会的経済的地位、信条、性別、障害の有無などに関わらず、平等に良質な医療を受ける権利があります。

3.自分が受ける医療について知る権利

患者さんには、自らが受けようとする医療について、その効果、危険性、他の手段の有無、あるいは費用の概算等について納得できるまで説明を受け、知る権利があります。

4.自らが医療に参加し決定する権利

患者さんには、自らが診療計画の立案に参加して治療方針を決定する権利があります。また、自分が受けた医療について、結果の説明を受け、必要な場合にはカルテの開示等による情報提供を求める権利があります。

5.個人のプライバシーが守られる権利

患者さんには、いかなる人に対しても、自分の診療に関する個人情報や、プライバシーを厳正に保護するように要請する権利があります。

Ⅱ.患者さんに守っていただきたい責務

1.患者さんは、自身が良質な医療が受けられるように、ご自分の体調に関する情報を正確にご提供下さい。

2.患者さんは、納得出来るまで質問等で確認して、自分の医療内容について充分にご理解下さい。

3.あなたと同様に、他の患者さんにも適切な医療を受ける権利があります。
お互いに診療の妨げにならないように、ご配慮ご協力をお願いします。

Ⅲ.医療従事者の裁量

私たちは、患者さんの意見を第一に医療を進めますが、次のような場合には必ずしも患者さんの要求に応じられないことがあります。

1.私たち医療従事者にとっての良心や価値観に反するような要求
2.臨床医学の常識の範囲を越えるような要求

IV.輸血を拒否される場合の当院の対応・診療指針に関して

宗教上の理由などにより輸血を拒否される患者さんに対しまして、当院では下記の方針で診療いたします。

1.輸血を拒否される成人の患者さんに対しては『相対的無輸血治療』で対応いたします。
 可能な限り輸血を行いませんが、「輸血以外に救命手段がない」事態に至った場合には輸血を行います。

2.いかなる場合も『絶対的無輸血治療』は施行いたしません。
 救命のために緊急手術・治療が必要と判断される場合は、輸血拒否により手術・治療の同意が得られない
 場合でも処置を開始し、必要に応じ輸血を行います。

3.患者さんがお持ちになる「免責証明書」など、『絶対的無輸血治療』に同意する内容の書類に、当院の方針に従い医師は署名いたしません。

4.『相対的無輸血治療』に同意いただけない患者さんには、転院をお勧めいたします。
 医師より、治療・手術における輸血療法の必要性について説明を聞いた上でもなお、『絶対的無輸血治療』を
 希望される場合には、ご希望に添うことができませんので、転院を勧めます。

5.成人以外の患者さんに対しては、安全で適正な輸血療法を施行いたします。
 『相対的無輸血治療』も一定の危険を伴うため、安全を重視し通常の輸血療法を行います。

相対的無輸血治療
 患者さんの意志を尊重し、できる限り無輸血治療に努力するが、「輸血以外に救命手段がない」事態に至った場合は輸血を行う治療

絶対的無輸血治療
 いかなる場合でも輸血を行わず、輸血により救命できる可能性があっても輸血を行わない治療

                                          大和高田市立病院
                                          院長 桝田 義英

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